遺贈寄付

もっと住みやすいまちに

丸亀をもっと住みやすいまちにするために、みなさまのあたたかい寄付のご協力をお願いします

寄付金の使い道

みなさまからご協力いただいた会費や寄付金は、丸亀市の地域福祉活動推進のために活用しています。
各コミュニティへの助成をはじめとして、ふれあいいきいきサロン・ボランティアセンター・ふれあい相談・高齢者友愛訪問・小地域ネットワーク活動・見守りネット講演会・子育て講座・災害ボランティア養成講座などの事業に使います。また、災害時の援助活動やボランティア活動を推進するため、災害被災者及び復旧支援積立金も積み立てしています。

寄付の方法

必要事項を申込フォームあるいは申込書に記入・提出のうえ、本会窓口や銀行振込にてご寄付ください。

遺贈寄付について

相続財産

「故人の遺志を社会福祉のために役立てていただきたい。」というご遺族が増えています。社会福祉協議会では、このご厚志を地域福祉活動等の財源として大切に活用させていただきます。ご遺族の方が相続された財産を丸亀市社会福祉協議会にご寄附いただいた場合、寄附された財産には、相続税がかかりません。税制上の優遇措置が適用されますが、相続税の申告期限は、通常、故人がお亡くなりになった翌日から10カ月以内です。

お香典の寄付

葬儀に寄せられた御香典などへのお返しに代えてご寄附いただくことにより、会葬いただいた皆様からのお気持ちを、地域の福祉活動に活用させていただいています。御香典を丸亀市社会福祉協議会にご寄附いただいた場合には、ご希望によりお礼状を用意させていただきます。ただし、お香典は相続財産ではないため、一般の寄附金控除適用となります。

遺贈寄付

人生の終焉に際し遺言によって、ご自身の大切な財産の一部またはすべてを、相続人以外の人や団体に譲渡することを「遺贈」と呼びます。近年、ご自身の人生の最期に、生きた証でもある大切な財産を未来の世代のために役立てたいと考え、残った財産を社会貢献のために役立てたいと考える方が増えています。

丸亀市社会福祉協議会では、ご自身の地域福祉に対する願いを未来に託すことができるように、香川県社会福祉協議会、県内市町村社協と共に、金融機関(百十四銀行・香川銀行・高松信用金庫)と遺贈寄附に関する協定を締結しました。適切な遺言執行の確保を含め対応いたしますので、遺言書の作成や保管など、遺言信託に関わる詳しいお話については担当窓口までお問い合わせ下さい。


百十四銀行
リテール推進部114プレミアムサロン
(高松市丸亀町15番地7)

TEL:087-811-0114

https://www.114bank.co.jp/personal/products/service/souzoku


香川銀行
個人コンサルティング推進本部
(信託担当)

TEL:087-812-5142

https://www.kagawabank.co.jp/kojin/sonaeru/tomonysenior/tomonysenior.html#tomonysenior01

お問い合わせ

丸亀市社会福祉協議会 経営企画グループ

TEL 0877-22-4616

E-mail   keiei@marugame-shakyo.or.jp