会員の役割
丸亀市社協の目的(定款第1条)に賛同し、丸亀市社協の地域福祉活動を主に財源の面から支えていただきます。
会員の種類および会費
種別 | 区分 | 金額 |
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一般会員 | 住民のみなさま | 1世帯 100円以上 |
賛助会員 | 福祉関係者・個人 | 1口 1,000円以上 |
団体会員(任意団体) | 民間の任意団体 | 1口 3,000円以上 |
団体会員(法人) | 法人格を有する団体 | 1口 6,000円以上 |
会費の使い道
みなさまからご協力いただいた会費や寄付金は、丸亀市の地域福祉活動推進のために活用しています。
各コミュニティへの助成をはじめとして、ふれあいいきいきサロン・ボランティアセンター・ふれあい相談・高齢者友愛訪問・小地域ネットワーク活動・見守りネット講演会・子育て講座・災害ボランティア養成講座などの事業に使います。また、災害時の援助活動やボランティア活動を推進するため、災害被災者及び復旧支援積立金も積み立てしています。
会費の募集方法
現金またはお振込みにて受領します。
現金の方は、事務所(本所・綾歌分室・飯山分室)へお持ちいただきますようお願いいたします。
お振込みの場合は、下記のいずれかの口座へお振込みをお願いいたします。
ゆうちょ銀行 |
01620-1-129945 社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会 |
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- 本会専用払込票でゆうちょ銀行窓口及びATMから払込する場合、振込手数料はかかりません。
銀行口座 |
百十四銀行 丸亀市役所出張所 普通 0108018 フク)マルガメシシャカイフクシキョウギカイ カイチョウ ヨコタ タクヤ |
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- 振込手数料をご負担いただきますようお願いいたします。
法人会員の損金算入
丸亀社協は、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人に該当し、受け入れた会費は法人税法第37条に該当する損金に算入される寄付金にあたります。
1損金算入限度額の計算について
普通法人等
次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額
- その事業年度終了の時における資本金等の額を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の3.75
- その事業年度の所得の金額の100分の6.25
公益法人等
その事業年度の所得の金額の100分の6.25
お問い合わせ
丸亀市社会福祉協議会 経営企画グループTEL 0877-22-4616