もっと住みやすいまちに
丸亀をもっと住みやすいまちにするために、みなさまのあたたかい寄付のご協力をお願いします。
寄付金の使い道
みなさまからご協力いただいた会費や寄付金は、丸亀市の地域福祉活動推進のために活用しています。
各コミュニティへの助成をはじめとして、ふれあいいきいきサロン・ボランティアセンター・ふれあい相談・高齢者友愛訪問・小地域ネットワーク活動・見守りネット講演会・子育て講座・災害ボランティア養成講座などの事業に使います。また、災害時の援助活動やボランティア活動を推進するため、災害被災者及び復旧支援積立金も積み立てしています。
寄付の方法
必要事項を申込フォームあるいは申込書に記入・提出のうえ、本会窓口や銀行振込にてご寄付ください。
使途別に3つの基金を設けております。ご希望の基金へお振り込みお願いします。
※恐縮に存じますが、振込手数料はご負担くださるようお願いいたします。
01社会福祉事業基金
- 高齢者福祉に関する事業
- 障がい者福祉に関する事業
- 児童福祉に関する事業
- 住民参加による地域福祉活動、地域づくりの推進に関する事業
- 生活支援、相談支援及び権利擁護に関する事業
- ボランティア及び市民活動の促進に関する事業
口座番号 |
百十四銀行 丸亀支店 普通 2241210 フク)マルガメシシャカイフクシキョウギカイ カイチョウ ヨコタ タクヤ |
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02災害被災者及び復旧支援基金
- 自然災害や感染症等が蔓延した場合に備えるための備品及び食料等の備蓄に関する事業
- 災害ボランティアセンターの運営、被災者支援活動及び被災地復旧支援活動に関する事業
口座番号 |
百十四銀行 丸亀支店 普通 2241222 フク)マルガメシシャカイフクシキョウギカイ カイチョウ ヨコタ タクヤ |
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03子ども食堂応援基金
- 子ども食堂の開設を支援する事業
- 子ども食堂の運営を支援する事業
口座番号 |
百十四銀行 丸亀支店 普通 2241234 フク)マルガメシシャカイフクシキョウギカイ カイチョウ ヨコタ タクヤ |
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所得税や法人税の優遇措置
丸亀市社会福祉協議会の会員会費と寄付は、税制優遇措置の対象となっています。所得税、法人税、住民税(丸亀市)において、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇措置を受けられます。
なお、優遇措置を受けるためには確定申告が必要です。丸亀市社協が発行した領収証を添付して申告をしてください。なお、詳しい内容等につきましては税務署にお問い合わせください。
A所得税の控除について
丸亀市社会福祉協議会に対する会員会費と寄付は、特定寄付金に該当し、確定申告を行うことで所得控除と税額控除の、いずれか有利な方を選択することができます。
なお、年末調整で寄付金控除を受けることはできませんので、ご注意ください。
税額控除を選択される場合は、「税額控除に係る証明書」が必要です。
必要な場合は下記よりダウンロードしてください。
所得控除
以下の計算式による金額が、年間所得金額から控除されます。
寄付金合計-2,000円
- 特定寄付金合計の上限は、所得金額の40%となります。
税額控除
以下の計算式による金額が、所得税額から控除されます。
(寄付金合計-2,000円)×40%
- 寄付金合計額は所得金額の40%が限度です。
- 税額控除額は、その年の所得税額の25%が限度です。
B個人住民税の控除について
1月1日現在、丸亀市にお住まいの方が、前年1年間に本会に寄付した場合は、地方税法上の寄付金税額控除が受けられます。
(寄付金合計-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
- 寄付金合計は、年間所得の30%が限度となります。
C法人税の控除について
法人が本会に寄付した場合は、法人税法上の特定公益増進法人等に対する寄付金に該当し、次のいずれか少ない金額を損金の額に算入することができます。
- 本会に対する会員会費・寄付金の額
- 特別損金算入限度額
(資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
- 本会に対する会員会費、寄付金のうち損金の額に算入されなかった金額は、一般の寄付金の額に含めて、別途 損金算入限度額の計算を行うことができます。
D相続された財産を寄付された場合
寄付されました財産は、非課税財産となる場合もあります。
詳しい内容につきましては、丸亀税務署または、丸亀市税務課へご確認ください。
丸亀税務署TEL 0877-23-2221
丸亀市税務課TEL 0877-24-8804
お問い合わせ
丸亀市社会福祉協議会 経営企画グループTEL 0877-22-4616