ふれあい・いきいきサロン活動について(第11報)

新型コロナウイルス感染症については、連日感染者の報告が相次ぎ、なお油断できない状況が続いています。サロン代表者の皆様におかれましては、非常に困難な状況下でご苦労されていることに感謝申し上げます。
さて、香川県では、1月21日(金)から3月6日(日)まで「まん延防止等重点措置」の適用とともに「感染拡大防止対策期」の延長を決定したことから、感染防止対策がとられていない場合、この期間中のサロン実施は控えて下さい。また、サロンを実施する際は、参加者全員が感染防止対策の徹底をお願いします。
このような状況を鑑み、令和3年度における助成金の取り扱いについては、昨年度と同様、特例対応とさせていただきます。各サロンの開催状況が様々かと存じますが、下記項目をご確認のうえ、報告書へご記入ください。

1.助成金の取り扱いについて

 上期未開催分の助成金は下期に繰り越し未開催分は返還が必要とお伝えしましたが、年間を通じて1回でも開催があれば助成対象とし、助成金を返還する必要はありません。なお、助成金の使いみちについては、各サロンで協議の上、ご活用下さい。

2.活動内容について

 コロナ禍において、従来形式の集まるサロンの他、新しいつながりの活動についてもサロン活動としてみなします。(例:電話や手紙、訪問による安否確認等)
活動回数の実績として、報告書へご記入ください。新しいつながり活動について詳しくはヒント集をご覧ください。