丸亀市民生委員児童委員協議会連合会

民生委員・児童委員とは

民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。給与の支給はなく(無報酬)、ボランティアとして活動しています(任期は3年、再任可)。また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねることとされています。
民生委員・児童委員は、人格識見高く、広く地域の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある人など、民生委員法に定める要件を満たす人が委嘱されます。市町村ごとに設置される民生委員推薦会による選考等、公正な手続きを経て推薦、委嘱がなされています。

民生委員・児童委員制度は全国統一の制度であり、すべての市町村において、一定の基準に従いその定数(人数)が定められ、全国で約23万人が活動しています。丸亀市では、205名が活動しています。
民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。

なお、民生委員・児童委員の一部(全国で約2万1千人)は、厚生労働大臣により「主任児童委員」に指名されています。主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員で、平成6(1994)年1月に制度化されました。それぞれの市町村にあって担当区域を持たず、区域担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。

民生委員制度の歴史

民生委員制度は、大正6(1917)年に岡山県で誕生した「済世顧問制度」を始まりとします。翌大正7(1918)年には大阪府で「方面委員制度」が発足し、昭和3(1928)年には方面委員制度が全国に普及しました。戦後(昭和21(1946)年)、民生委員令の公布により名称が現在の「民生委員」に改められました。
この間、一貫して生活困窮者の支援に取り組むとともに、とくに戦後は、時代の変化に応じて新たな活動に取り組むなど、地域の福祉増進のために常に重要な役割を果たしてきました。

民生委員児童委員信条

民生委員・児童委員の基本姿勢、基本的性格、活動の原則

民生委員・児童委員は、以下の3つの基本姿勢を守って活動しています。

  1. 社会奉仕の精神
    社会奉仕の精神をもって、社会福祉の増進に努めています。
  2. 基本的人権の尊重
    その活動を行うにあたって、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ります。人権、信条、性別、社会的身分または門地による差別的、優先的な取り扱いはしません。
  3. 政党・政治目的への地位利用の禁止(政治的中立)
    職務上の地位を政党または政治的目的のために利用しません。

民生委員・児童委員には、以下の3つの基本的性格があります。

  1. 自主性
    常に住民の立場にたち、地域のボランティアとして自発的・主体的な活動を行います。
  2. 奉仕性
    誠意をもち、地域住民との連帯感をもって、謙虚に、無報酬で活動を行うとともに、関係行政機関の業務に協力します。
  3. 地域性
    一定の地域社会(担当区域)を基盤として、適切な活動を行います。

民生委員・児童委員の活動には、以下の3つの原則があります。

  1. 住民性
    自らも地域住民の一員として、住民に最も身近なところで、住民の立場にたった活動を行います。
  2. 継続性
    福祉課題の解決は時間をかけて行うことが必要です。地域を担当する民生委員・児童委員の交代があった場合でも、前任者の活動は必ず引き継がれ、継続した対応を行います。
  3. 包括・総合性
    個々の福祉課題の解決を図ったり、地域社会全体の課題に対応していくために、その課題について、包括的、総合的な視点にたった活動を行います。

民生委員・児童委員のマーク

民生委員・児童委員の徽章などに用いられているこのマークは、幸せのめばえを示す四つ葉のクローバーをバックに、民生委員の「み」の文字と児童委員を示す双葉を組み合わせ、平和のシンボルの鳩をかたどって、愛情と奉仕を表しています。

リンク集

全国民生委員児童委員連合会
丸亀市ホームページ(民生委員・児童委員)
民生委員制度100周年記念動画
みんせいてとてと劇団【脳卒中重症化予防プロジェクト】